女性研究者メンター制度
メンター制度とは、メンティー(アドバイスを受ける人)の業務(キャリア形成・スキル向上・人間関係改善など)や業務外(プライベートなど)のことに対し、メンター(助言者)が相談を受け、悩みや疑問の解消を促すことにより、メンティーの組織人としての成長を支援する制度です。
本学では、メンターの配置を希望する女性の教員、特任教員、研究員等に、キャリア形成、教育・研究・大学運営等におけるさまざまな疑問や悩みを相談できる環境を提供し、女性研究者の育成を加速します。
是非、有効に活用してください。
お問い合わせ
ダイバーシティ推進センター(11号館2階)
TEL:052-735-5121(内線:5121)
Eメール:diversity-crew[a]adm.nitech.ac.jp
名古屋工業大学女性研究者メンター制度実施要項
平成28年7月29日 制定
(趣旨)
第1条 この要項は、名古屋工業大学における女性の教員、特任教員、研究員等(以下「女性研究者」という。)に、キャリア形成、教育・研究・大学運営等におけるさまざまな疑問や悩みを相談できる体制を提供することを通して、女性研究者の育成を図る「メンター制度」の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(メンティー)
第2条 メンティーは、メンター制度の利用を希望する女性研究者とし、ダイバーシティ推進センター長に申し出るものとする。
(メンター)
第3条 メンターは、メンティーのキャリア形成、教育・研究・大学運営等のさまざまな疑問や悩みについて相談を受け(以下「メンタリング」という。)、その解決を支援することにより、メンティーのキャリア形成及び教育・研究・大学運営活動の向上の推進等を行うものとする。
(メンターの指名)
第4条ダイバーシティ推進センター長は、メンティーのメンタリング希望内容、所属分野、年齢等を考慮し、学長にメンターの候補者を推薦するものとする。
2 学長は、前項の推薦を受け、メンターを指名するものとする。
3 ダイバーシティ推進センター長は、メンターが指名された場合は、メンティーに通知するものとする。
(メンター期間)
第5条 メンターがメンティーを支援する期間は、原則として、メンター指名後の翌年度末までの期間内とする。ただし、メンター及びメンティーが必要と認めた場合は、翌々年度以降も延長することができるものとする。
(メンターの変更等)
第6条 学長は、諸事情によりメンターの変更等の措置を行うことがある。
(面談)
第7条メンターとメンティーとの面談は、メンティーからの要望により、メンターの業務に支障のない範囲内で状況に応じて適宜行うものとする。
2 面談は、両者の合意により、メール又は電話に代えることができる。
3 メンターは、面談において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報告・相談)
第8条 メンターは、メンティーの承諾を得て、メンタリングの内容のうち必要と思われる事項について、メンティーの所属長等に報告又は相談するものとする。
(メンター会議・研修等)
第9条 ダイバーシティ推進センターは、メンター同士の情報交換のため、適宜にメンター会議を開催する。
2 ダイバーシティ推進センターは、メンターのメンタリング能力向上のため、適宜に研修・勉強会を開催する。
(事務)
第10条 メンター制度の実施に関する事務は、人事課において処理する。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、このメンター制度の実施に関し必要な事項は、ダイバーシティ推進センター長が別に定める
(附 記)
この要項は、平成28年7月29日から実施する。
この要項は、平成29年10月1日から実施する。