英語論文校正・英語プレゼンテーション支援
英語論文校正・英語プレゼンテーション支援は、出産、育児、介護等のために十分な時間が確保できない教員等が英語論文の校正を委託する際にかかる経費を支援することにより、教員等の生活と研究業務の両立を図る一助とすることを目的としています。
英語論文校正・英語プレゼンテーション支援を利用することができるのは、教員等のうち生活と研究業務の両立が困難であり、以下のいずれかの要件を満たす人になります。
- 妊娠中の者又は産後休暇を承認された者
- 育児休業等を取得している者
- 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を主として養育する者
- 介護休業等を取得している者
- 介護保険法で規定する要介護者または要支援者を主として支援する者
- 家族のうち看護を必要とする者を主として看護する者
- 女性の教員等(教授を除く)で、生活上の理由により特に研究業務の支援を必要とする者
一件につき上限を3万円とし、1名につき論文校正・英語プレゼンテーション支援を合わせて年間3件までとします。ただし、予算等の条件により、支援内容が制限される場合があります。
詳細は、下記要領をご確認ください。
申請書類
お問い合わせ
ダイバーシティ推進センター(11号館2階)
TEL:052-735-5121(内線:5121)
Eメール:diversity-staff[a]adm.nitech.ac.jp
名古屋工業大学英語論文校正・英語プレゼンテーション支援取扱要領
平成27年6月24日制定
1 趣旨
この要領は、出産、育児、介護等のために十分な時間が確保できない教員等の英語論文校正・英語プレゼンテーション業務の支援(以下「英語論文校正・英語プレゼンテーション支援」という。)に関し、必要な事項を定める。
2 目的
英語論文校正・英語プレゼンテーション支援は、教員等の生活と研究業務の両立を図るための一助とし、もって名古屋工業大学のダイバーシティを推進することを目的とする。
3 利用対象者
英語論文校正・英語プレゼンテーション支援を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、名古屋工業大学研究支援員取扱要項(平成24年2月21日制定)第3第1号に規定する教員等のうち、同要項第4各号のいずれかの要件を満たす者とする。
4 支援内容
英語論文校正・英語プレゼンテーション支援は、1件につき上限を3万円とし、利用対象者1名につき論文校正・英語プレゼンテーション支援を合わせて年間3件までとする。ただし、予算その他の条件により、支援内容が制限される場合がある。
英語プレゼンテーション支援は、申請者本人が口頭発表を行うことが決定しているものを対象とし、申請者本人が指導を受けることとする。
5 申請の手続き
英語論文校正・英語プレゼンテーション支援を希望する者は、別に定める申請書に、見積書を添付してダイバーシティ推進センター長に提出する。
英語プレゼンテーション支援を申請する場合で、ダイバーシティ推進センターに講師の紹介を希望する場合は、見積書を添付せず、申請書のみ提出する。
6 (雑則)
この要領に定めるもののほか、英語論文校正・英語プレゼンテーション支援の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附記
この要項は、平成27年6月24日から実施する。
この要項は、平成29年10月1日から実施する。
この要項は、2022年4月1日から実施する。
【参 考】
名古屋工業大学研究支援員取扱要項(抄)
(定義)
第3 この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該号に定めるところによる。
- 一 教員等
次に掲げる者とする- イ国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する教員(以下「教員」という。)
- ロ国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第2条第1号に規定する特任教員。
- ハ国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第2条第2号に規定する特任研究員。
- ニ国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定)に定める職員のうち、その職務内容が、前記ハの特任研究員と同等と認められる者。
...(略)...
(対象)
第4 研究支援員を利用することができる者は、教員等のうち生活と研究業務の両立が困難な者であって、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
- 一妊娠中の者又は産後休暇を承認された者
- 二育児休業等を取得している者
- 三中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を主として養育する者
- 四介護休業等を取得している者
- 五介護休業等を取得している者で、職員介護休業規程第5条及び第14条に規定する経過期間を超えても、引き続き同一の対象家族を介護する者
- 六介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を主として介護する者又は同条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)を主として支援する者
- 七家族のうち看護を必要とする者を主として看護する者
- 八女性の教員等(教授を除く。)で、生活上の理由により特に研究業務の支援を必要とする者