在宅勤務による研究支援業務
研究支援員制度の下で、教員は、育児、介護等の生活上の理由のために自宅以外での勤務が困難な研究人材を在宅での研究支援業務を行う研究支援員として活用することができます。
在宅勤務による業務の内容は、データの入力・整理及び加工・資料及び情報の収集等とし、1日あたりの勤務時間は6時間以内とします。また、勤務日のうち原則として週に1回以上は、本学において対面により指示教員の指示を受けていただきます。
詳細は、下記要領をご確認ください。
提出書類
お問い合わせ
ダイバーシティ推進センター(11号館2階)
TEL:052-735-5121(内線:5121)
Eメール:diversity-crew[a]adm.nitech.ac.jp
在宅勤務による研究支援業務実施要領
平成27年9月15日制定
(趣旨)
1 この要領は、名古屋工業大学研究支援員取扱要項(平成24年2月21日制定。以下「要項」という。)第21の規定に基づき、研究支援員が在宅勤務により研究支援業務を行う場合の取扱いに関し、国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか、情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(厚生労働省労働基準局長通知)に則り、必要な事項を定める。
(目的)
2 この要領による在宅勤務は、育児、介護等の生活上の理由のために自宅以外での勤務が困難である優秀な研究人材を研究支援員として活用し、もって名古屋工業大学(以下「本学」という。)におけるダイバーシティの推進を目的とする。
(定義)
3 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 一在宅勤務 労働時間の一部を自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。
- 二指示教員 要項第3第1号に定める教員等をいう。
- 三研究支援員 要項第1に定める研究支援員をいう。
- 四研究支援業務 前号に定める研究支援員が第2号に定める指示教員の研究業務の支援のために行う業務をいう。
(業務内容)
4 在宅勤務による研究支援業務の内容は、指示教員の指示によるデータの入力、整理及び加工、資料及び情報の収集等とし、指示教員及び研究支援員双方の同意が得られたものとする。
(通信費、情報通信機器等)
5 在宅勤務に係る通信費、情報通信機器等の費用、その他光熱水料の負担は、研究支援員が負うものとし、本学内の通信環境は本学において措置する。
(勤務時間)
6 在宅勤務による研究支援業務は、1日あたり6時間を超えないものとし、勤務日のうち、原則として週に1回以上は、名古屋工業大学において対面により指示教員の指示を受ける勤務とする。
(指示書及び業務日報等)
7 在宅勤務による研究支援業務について、指示教員は、研究支援員の勤務日毎に別紙1の在宅勤務による研究支援業務の指示書(以下「指示書」という。)を研究支援員に示し、研究支援員は、業務終了後、別紙2の在宅勤務による研究支援業務日報を指示教員に提出し、確認を受けることとする。業務日報は、在宅勤務日の出勤簿に代わるものとする。
(連絡方法)
8 指示教員及び研究支援員は、指示書における業務内容についての疑問への対応、再指示等のため、勤務時間内において通信可能な状態を保持することとする。
(覚書の取り交わし)
9 学長、指示教員及び研究支援員は、在宅勤務による研究支援業務について、別紙3の在宅勤務に関する覚書を交わすものとする。
(雑則)
10 この要領に定めるもののほか、在宅勤務による研究支援業務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 記
この要領は、平成27年9月15日から実施する。
この要項は、平成29年10月1日から実施する。