国立大学法人名古屋工業大学 ダイバーシティ推進センター

名古屋工業大学ベビーシッター育児支援実施要項

平成27年6月1日制定

(趣旨)

第1 この要項は、名古屋工業大学(以下「本学」という。)が実施するベビーシッターの利用補助による育児支援(以下「ベビーシッター育児支援」という。)に関し、必要な事項を定める。

(利用対象者)

第2 ベビーシッター育児支援を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、本学に雇用されている職員のうち、文部科学省共済組合員又は厚生年金保険被保険者とする。

(利用条件)

第3 ベビーシッター育児支援は、原則として、配偶者が就労している場合のほか、配偶者の病気入院等により、利用対象者がベビーシッターサービスを利用しなければ就労することが困難な状況にある場合に利用できる。ただし、予算その他の条件により、利用回数等が制限される場合がある。

(利用対象となる子)

第4 ベビーシッター育児支援の利用対象となる子は、乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする次の各号のいずれかに該当する小学校6年生までの児童(以下「乳幼児等」という。)とする。

一 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合

二 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合

三 地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、前2号のいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

(利用可能なベビーシッター事業者)

第5 ベビーシッター育児支援において利用できるベビーシッター事業者は、次に掲げる事業者とする。

一 内閣府の「ベビーシッター派遣事業」の実施主体として委託された団体が認定したベビーシッター事業者

二 前号のベビーシッター事業者のほか、本学が適当と認めるベビーシッター事業者

(本学が認めるベビーシッター事業者)

第6 第5第2号に該当するベビーシッター事業者は、本学が業務実績を認めたベビーシッター事業者であり、地理的その他の事情により、利用対象者から利用が強く望まれたベビーシッター事業者とする。

(利用対象となるサービス)

第7 ベビーシッター育児支援の利用対象となるサービスは、家庭内における保育及び世話並びに保育所等への送迎とする。ただし、送迎については、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合のみ利用対象とする。

一 家庭と保育所等の間の送迎であって、保育所等の施設間の送迎ではないこと。

二 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。

三 送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより利用対象者に報告していること。

四 ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者が運営する保育施設の送迎でないこと。

(サービスの利用方法)

第8 サービスの利用方法は、第5第1号に該当するベビーシッター事業者が提供するサービスにあっては、割引券の利用によるものとし、本学の負担額、割引券の利用枚数、利用申込み、交付、管理等については、内閣府が定める実施要綱等の定めるところによる。

2 第5第2号に該当するベビーシッター事業者が提供するサービスにあっては、前項に準じて本学と当該ベビーシッター事業者が定めるところによる。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか、ベビーシッター育児支援に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要項は、平成27年6月24日から実施し、平成27年6月1日から適用する。

2 名古屋工業大学ベビーシッター育児支援事業割引券取扱要領(平成24年2月21日制定)は、廃止する。

附 則

この要項は平成28年6月29日から実施し、平成28年4月1日から適用する。