パートタイマー介護支援制度一覧
各制度の利用には申請が必要です。
利用希望の方は、事前に人事課労務係までご相談ください。
介護支援制度における
【要介護状態】とは、介護保険法に基づく「要介護状態」と同じではないので、要介護認定を受けていなくても対象となる場合があります。
要介護状態とは、負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある場合です。
※負傷、疾病とは、負傷又は疾病にかかり治った後、障害が残った場合及び先天的に障害を有する場合を含みます。
【その他の世話】とは、
1.要介護者の介護
2.要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
介護休暇
制度内容
要介護状態にある家族を介護する必要がある場合、最大年5日(介護が必要な家族が2人以上いる場合は最大年10日)取得できる休暇です(時間・分単位でも休めます)。
※1週間の所定労働日数が2日以下の職員、1週間の勤務時間が20時間以下の職員は無給となります。手続き方法
就業管理システム「特別休暇届」より休む日時を選択、理由(「母の介護のため」等)を記載し、医師の診断書や要介護認定通知書などの写しを添付し、申請してください。
介護休業
制度内容
要介護状態にある家族を介護する必要がある場合、3回まで、かつ、通算して93日間を超えない範囲内で、介護のため勤務を休むことができます。ただし、雇用期間が1年未満の職員、申出日から93日以内に雇用期間が終了し契約更新の見込みがない職員及び勤務日が週2日以下の職員は制度利用対象外です。【無給】
手続き方法
休業を開始したい日の1週間前までに介護休業申出書に必要事項を記入し、併せて以下のいずれかの写しを添付して所属長の承認を受けたのち人事課労務係に申し出てください。
- 官公署が発行する要介護認定通知書
- 障害者手帳
- 医師の診断書
- 常時介護を必要とする状態に関する判断基準による結果
- その他1~4に準じるもの
※ 雇用保険に加入している方は、介護休業給付金が支給される場合があります。署名・押印していただく書類等がありますので、詳しくは人事課労務係よりご連絡いたします。なお、制度の概要についてはハローワークHPをご覧ください。
介護部分休業
制度内容
要介護状態にある家族のために部分休業を希望する場合、介護部分休業開始日から連続した3年間(介護部分休業開始予定日の翌日から起算して3年を経過する日まで)のうち必要な期間を、1日の勤務時間の始め又は終わりにおいて、勤務時間の一部(1日最大2時間を超えない範囲内)を介護のため勤務を休むことができます(1時間単位で休業できます)。 ただし、1日の勤務時間が6時間以下、雇用期間が1年未満及び勤務日が週2日以下の職員は申出できません。【無給】
手続き方法
休業を開始したい日の1週間前までに介護部分休業申出書に必要事項を記入し、併せて以下のいずれかの写しを添付して所属長の承認を受けたのち人事課労務係に申し出てください。
- 官公署が発行する要介護認定通知書
- 障害者手帳
- 医師の診断書
- 常時介護を必要とする状態に関する判断基準による結果
- その他1~4に準じるもの
連絡・相談・お問い合わせ先
人事課労務係
内線:5014 / Eメール:roumu[a]adm.nitech.ac.jp
