研究支援員制度
研究支援員制度は、出産、育児、介護もしくは看護(以下「出産等」という)、出産等以外の生活上の理由のために十分な研究時間が確保できない教員等に配置することで生活と研究業務の両立が図れるように支援していくものです。
研究支援員の身分は、パートタイマーとし、研究支援員として雇用できるものは、本学の大学院に在籍する学生、本学の卒業生とします。「学生研究支援員」の勤務時間は、1週間あたり19時間を上限とします。「卒業生研究支援員」の勤務時間は、1週間あたり30時間以内とします。
詳細は、下記要項をご確認ください。
申請書類
育児、介護等の生活上の理由のために自宅以外での勤務が困難である研究支援員は、指示教員との相談の下で、在宅での研究支援業務を行うことができます。
お問い合わせ
ダイバーシティ推進センター(11号館2階)
TEL:052-735-5121(内線:5121)
Eメール:diversity-crew[a]adm.nitech.ac.jp
名古屋工業大学研究支援員取扱要項
平成24年2月21日 制定
(趣旨)
第1 この要項は、名古屋工業大学(以下「本学」という。)が雇用する研究業務を支援する者(以下「研究支援員」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2 研究支援員は、出産、育児、介護若しくは看護(以下「出産等」という。)又は出産等以外の生活上の理由のために十分な研究時間が確保できない教員等に配置することにより、教員等の生活と研究業務の両立が図れるように支援し、もって本学のダイバーシティの推進を目的とする。
(定義)
第3 この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該号に定めるところによる。
- 一 教員等
次に掲げる者とする- イ国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する教員(以下「教員」という。)
- ロ国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第2条第1号に規定する特任教員
- ハ国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第2条第2号に規定する特任研究員
- ニ国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定)に定める職員のうち、その職務内容が、前記ハの特任研究員と同等と認められる者
- 二産後休暇 国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「職員勤務時間等規程」という。)第23条第1項第7号に規定する特別休暇をいう。
- 三育児休業等 国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する育児休業及び同条第2項に規定する部分休業をいう。
- 四介護休業等 国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「職員介護休業等規程」という。)第2条第1項に規定する介護休業及び同条第2項に規定する介護部分休業をいう。
(対象)
第4 研究支援員を利用することができる者は、教員等のうち生活と研究業務の両立が困難な者であって、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
- 一妊娠中の者又は産後休暇を承認された者
- 二育児休業等を取得している者
- 三中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を主として養育する者
- 四介護休業等を取得している者
- 五介護休業等を取得している者で、職員介護休業規程第5条及び第14条に規定する経過期間を超えても、引き続き同一の対象家族を介護する者
- 六介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を主として介護する者又は同条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)を主として支援する者
- 七家族のうち看護を必要とする者を主として看護する者
- 八女性の教員等(教授を除く。)で、生活上の理由により特に研究業務の支援を必要とする者
(要介護者、要支援者又は家族の範囲)
第5 第4第6号に規定する要介護者又は要支援者及び同第7号に規定する家族の範囲は、職員介護休業等規程第2条第3項各号に規定する者とする。
(研究支援員の身分)
第6 研究支援員の身分は、パートタイマーとする。
(研究支援員として雇用できる者)
第7 第4第1号から第7号までに規定する者が利用する研究支援員として雇用できる者は、本学の大学院に在籍する学生とする。
2 第4第8号に規定する者が利用する研究支援員として雇用できる者は、本学の卒業生とする。
(研究支援員の勤務時間)
第8 第7第1項の規定により雇用する研究支援員(以下「学生研究支援員」という。)の勤務時間は、1週間あたり19時間(本学で他の業務に従事している場合はその時間を含む。)を上限とする。
2 第7第2項の規定により雇用する研究支援員(以下「卒業生研究支援員」という。)の勤務時間は、1週間あたり30時間以内とする。
(研究支援員の給与)
第9 研究支援員の給与は、別に定める。
(研究支援員の利用申請)
第10 研究支援員の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、研究支援員利用申請書(以下「申請書」という。)により学長に申請する。
2 申請者は、前項の申請書により研究支援員候補者を併せて推薦する。
3 前項に規定する研究支援員候補者の推薦は、1回の申請につき1名とする。
(利用期間)
第11 学生研究支援員の利用期間は、4月1日から9月30日までの期間内又は10月1日から翌年3月31日までの期間内とする。
2 前項の規定にかかわらず、必要と認められる場合は通算して12か月以内まで利用することができる。
3 卒業生研究支援員の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までの期間内とする。
(利用申請時期)
第12 学生研究支援員の利用申請の時期は、年2回とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用申請が緊急を要する場合は、その都度申請できるものとする。
3 卒業生研究支援員の利用申請の時期は、随時とする
(審査)
第13 学長は、第10第1項の申請があったときは、申請の可否の審査をダイバーシティ推進センター運営会議(以下「運営会議」という。)に依頼する。
2 運営会議は、前項の依頼があったときは、申請の可否について審査し、その結果を学長に報告する。
(申請の可否の決定)
第14 学長は、第13第2項の報告に基づき、申請の可否を決定し、その結果を申請者に研究支援員利用決定通知書(以下「通知書」という。)により通知する。
2 学長は、第10第2項の推薦に基づき研究支援員を選考及び決定し、通知書により申請者に通知する。
(研究支援員の職務内容)
第15 研究支援員は、研究支援員の利用を可とされた者(以下「利用者」という。)の指示に基づき、研究業務の支援に従事する。
(監督者の配置)
第16 学長は、利用者が、産後休暇、育児休業等、介護休業等又は職員勤務時間等規程第23条第1項第6号に規定する特別休暇を取得することとなったときは、利用者に代わり研究支援員を監督及び指示する者(以下「監督者」という。)を配置しなければならない。
(監督者になることができる者)
第17 監督者になることができる者は、本学の教員とする。
(監督候補者の推薦及び決定)
第18 利用者は、第16の規定に基づき監督者を配置する必要があるときは、申請書により学長に監督候補者を推薦する。
2 学長は、前項の推薦に基づき監督者を決定し、通知書により利用者に通知する。
(利用者及び監督者の責務)
第19 利用者及び監督者は、研究支援員に依頼した業務内容を常に把握し、事故等の発生防止に努めなければならない。
(報告書の提出)
第20 利用者は、研究支援員の利用期間終了後に研究支援員利用報告書を作成し、学長に提出する。
(雑則)
第21 この要項に定めるもののほか、研究支援員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(附 記)
この要項は、平成24年2月21日から実施する。
この要項は、平成24年5月14日から実施する。
この要項は、平成26年12月1日から実施する。
この要項は、平成29年10月1日から実施する。