国立大学法人名古屋工業大学 ダイバーシティ推進センター

期間雇用職員出産・子育て支援制度一覧

◎本人、及び、配偶者の妊娠がわかり次第、必ず人事課労務係にご連絡ください。
◎制度利用をご検討される場合は、事前に人事課労務係までご相談ください。

連絡・相談先・お問い合わせ先:人事課労務係
内線:5014 / Eメール:roumu[a]adm.nitech.ac.jp


※期間雇用職員とは、特定有期雇用職員、再雇用職員、パートタイマー職員を指します。

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  • 妊娠
  • 出産
  • 子ども1歳
  • 子ども2歳
  • 子ども3歳
  • 小学校入学
  • 中学校入学

※表の制度名をクリックすると、制度内容についてご覧いただけます。

不妊治療のために利用できる制度

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出生サポート休暇(不妊治療のための休暇)(2023.4.1~ 新設)

制度内容

不妊治療に係る通院等のため、1年間において、週の勤務日数に応じて、最大5日間(体外受精等に係る通院の場合は最大10日間)取得できる休暇です(一日単位又は時間単位で取得できます)。【有給】

1週間の勤務日数 5日 4日 3日 2日 1日
1年間の勤務日数 217日以上 169日~216日 121日~168日 73日~120日 48日~72日
付与日数
(体外受精等)
5日
(10日)
4日
(8日)
3日
(6日)
2日
(4日)
1日
(2日)

手続き方法

休暇届(特休)に休む日時と理由(「出生サポート休暇に係る通院のため」等)を記入の上、病院が発行する医療費明細書等(診療内容がわかるもの)の写しを添付し、所属長の承認を受けてください。

女性期間雇用職員の妊娠がわかったら利用できる制度

まず、お住まいの市町村にて「母子健康手帳」の交付を受けてください。その後は自身の健康管理に十分気をつけ、自分にとって最も良い産院を確保してください。本学では妊娠しても仕事が続けられるよう、下記の制度がありますので遠慮なく活用してください。

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健康診査及び保健指導(妊産婦健診)

制度内容

母体保護のため、市町村の保健指導や健康診査を受けるときは勤務が免除される制度です。なお、妊産婦健診は原則として妊娠6か月までは4週間に1度、妊娠7か月から妊娠9か月までは2週間に1度、妊娠10か月以後は1週間に1度のペースで行われます。出産後は56日以内に2回行われます。【有給】

手続き方法

休暇届(特休)に勤務を免除してほしい日時と理由(「妊婦健診のため」等)を記入の上、母子健康手帳などの写しを添付し、所属長の承認を受けてください。

通勤緩和、休憩、補食等(妊産婦)

制度内容

母体保護のため、妊娠中及び出産後1年間は、健康診査及び保健指導を受け、医師等から指導を受けた場合は、通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等)及び休憩(休憩時間の延長、休憩回数の増加等)のために、1日を通じて必要とされる時間の勤務が免除される制度です。【有給】

手続き方法

母子健康手帳などの写しを事前に提出の上、休暇届(特休)に勤務を免除してほしい日時と理由(「妊娠のため定時の出勤が困難なため」等)を記入の上、「母性健康管理指導事項連絡カード」等必要書類を添付し、所属長の承認を受けてください。

超過勤務・休日出勤免除(妊産婦)

制度内容

母体保護のため、妊娠中及び出産後1年間は、申し出により時間外勤務および休日出勤が免除されます。

手続き方法

妊産婦の超過勤務・休日出勤免除請求書に必要事項を記載の上、母子健康手帳の写しなどを添付し、所属長の承認を受けたのち人事課労務係(内線:5014)に申し出てください。

業務軽減

制度内容

母体保護のため、妊娠中は業務量の軽減や、他の軽易な業務に転換してもらえる制度です。

手続き方法

妊娠中の期間雇用職員の業務軽減請求書に必要事項を記載の上、母子健康手帳の写しなどを添付し、所属長の承認を受けたのち人事課労務係(内線:5014)に申し出てください。

危険有害業務制限(妊産婦)

制度内容

母体保護のため、妊娠中及び出産後1年間は、危険な業務およびそれに準ずる業務(下記参照)をすることはできません。自身が危険有害業務を行っていると思われる場合は、すみやかに人事課労務係(内線:5014)までご連絡ください。

女性期間雇用職員が出産時に利用できる制度

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産前休暇

制度内容

出産予定日より6週間(双子以上の場合は14週間)前から、請求により取得できる休暇です。【有給】

手続き方法

休暇届(特休)に産前休暇を取得する日数と理由欄に「産前休暇のため」と記入し、所属長に申し出てください。また、出産予定日が分かるもの(母子健康手帳の写しなど)を添付してください。

産後休暇

制度内容

出産した日の翌日から8週間(56日)後まで必ず休まなければならない休暇です。【有給】
ただし、産後6週間経過後に本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務には就業できます。

手続き方法

出産した日を電話等で勤務時間管理員に連絡してください。後日、出産日が記載された母子健康手帳の写しか出生届の写しを提出してください。

※子どもを扶養に入れる、出産費の請求などの手続きにつきましては、教職員ポータル内の「事務手続のてびき」をご覧ください。

男性期間雇用職員が妻の出産時に利用できる制度

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育児参加休暇(2023.1.1~ 新設)

制度内容

男性期間雇用職員の妻(事実婚でも構いません)の産前産後期間中に、その出産に係る子、又は、小学校就学の始期に達する子を養育するため、当該期間内に最大5日間取得できる休暇です(一日単位又は時間単位で取得できます)。

詳しくは、人事課労務係に取得対象かどうか、ご確認下さい。

手続き方法

休暇届に休む日時と理由(「子の育児のため」等)を記入の上、子の出産予定日又は出生日が記載された母子健康手帳などの写しを添付し、所属長の承認を受けてください。

出生時育児休業(産後パパ育休)

制度内容

男性期間雇用職員が、申し出により、子の出生後8週間以内に4週間まで、育児のために勤務を休むことができる制度です。期間内であれば2回に分割して取得できます。【無給】

ただし、申出時点において雇用されて1年に満たない期間雇用職員、1週間の所定勤務日数が2日以下の期間雇用職員、出生時育児休業の申出日から8週以内、又は、出生日等の8週経過後翌日から6か月以内に雇用関係が終了することが明らかな期間雇用職員は制度利用対象外です。

※休業期間中は無給となりますが、雇用保険に加入している方は、出生時育児休業給付金が支給される場合があります。
詳しくは、人事課労務係にご確認下さい。

手続き方法

出生時育児休業を始めようとする日の2週間前までに、出生時育児休業をしようとする期間の初日及び末日が記載された「出生時育児休業申出書」を記入し、所属長の承認を受けてください。なお、出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は、同時に申し出を行う必要があります。

妻の出産休暇

制度内容

男性期間雇用職員の妻(事実婚でも構いません)が、出産のため病院に入院した日等から出産日の2週間後までの間、付き添いや出生の届出のために最大2日間取得できる休暇です(一日単位又は時間単位で取得できます)。

詳しくは、人事課労務係に取得対象かどうか、ご確認下さい。

手続き方法

休暇届に休む日時と理由(「妻の出産の付き添いのため」等)を記入の上、子の出生日が記載された母子健康手帳などの写しを添付し、所属長の承認を受けてください。

※子どもを扶養に入れる、出産費の請求などの手続きにつきましては、教職員ポータル内の「事務手続のてびき」をご覧ください。

期間雇用職員の子どもが0歳から1歳になるまで利用できる制度

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子の保育時間

制度内容

生後1歳に達しない子どもへの授乳や託児所への送迎などを行う必要がある場合、1日2回まで合計1時間以内の範囲で取得できる休暇です。【無給】

手続き方法

休暇届(無給の休暇)に休む日時と理由(「子どもへの授乳のため」等)を記入し、所属長の承認を受けてください。原則添付書類は必要ありませんが、子どもの出生日が記載された母子健康手帳の写しなどがあれば添付してください。

期間雇用職員の子どもが0歳から2歳になるまで利用できる制度

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育児休業

制度内容

子どもが2歳になるまで、申し出により、育児のため勤務を休むことができる制度です。養育する子が1歳に達するまでは、2回まで分割して取得可能です。
また、1歳を過ぎても保育園に入れないなどの事情が続く場合は、夫婦間で育児休業を交代して取得することもできます。【無給】

ただし、申出時点において雇用されて1年に満たない期間雇用職員、1週間の所定労働日数が2日以下の期間雇用職員、育児休業の申出日から1年以内、又は、子が1歳6か月に達するまでに雇用関係が終了することが明らかな期間雇用職員は制度利用対象外です。

なお、育児休業は出生時育児休業(産後パパ育休)と併用して取得できます。

詳しくは、人事課労務係にご確認下さい。

手続き方法

休業を開始したい日の1か月前までに育児休業申出書に必要事項を記入し、併せて

  1. 医師又は助産師が発行する出生(産)証明書
  2. 母子健康手帳の出生届出済証明書
  3. 官公署が発行する出生届受理証明書
  4. その他①~③に準じるもの

のいずれかの写しを添付して所属長の承認を受けたのち人事課労務係(内線:5014)に申し出てください。

※休業期間中は無給となりますが、雇用保険に加入している方は、育児休業給付金が支給される場合があります。

詳しくは、人事課労務係にご確認下さい。

期間雇用職員の子どもが0歳から小学校に入学するまで利用できる制度

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育児短時間勤務

制度内容

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する期間雇用職員が、職務の身分を維持しながら育児ができるよう、一日あるいは一週間の勤務時間を短縮し、育児と仕事の両立を容易にするための制度です。
給与については、勤務時間数に応じて定められる額となります。

ただし、申出時点において雇用されて1年に満たない期間雇用職員、パートタイマー職員、再雇用短時間職員は制度利用対象外です。

※育児部分休業又は介護部分休業との併用はできません。

1週間の勤務時間の割振り(月曜日から金曜日の8:30~17:15内で設定)
  1. 1日3時間55分(5日間)
  2. 1日4時間55分(5日間)
  3. 1日7時間45分(3日間)
  4. 1日7時間45分(2日間)と3時間55分(1日間)
  5. 19時間25分から24時間35分の範囲内

手続き方法

育児短時間勤務を開始したい日の1か月前までに育児短時間勤務申出書に必要事項を記入し、併せて

  1. 医師又は助産師が発行する出生(産)証明書
  2. 母子健康手帳の出生届出済証明書
  3. 官公署が発行する出生届受理証明書
  4. その他①~③に準じるもの

のいずれかの写しを添付して所属長の承認を受けたのち人事課労務係(内線:5014)に申し出てください。

子の看護休暇

制度内容

小学校就学の始期に達するまでの子の看護(ケガ、または病気になった子の世話)や予防接種・健康診断が必要となった場合、子が1人の場合には1年間に5日、子が2人以上の場合には10日まで取得できる休暇です(一日単位又は時間単位で取得できます)。

詳しくは、人事課労務係に取得対象かどうか、ご確認下さい。

手続き方法

休暇届に休む日時と理由(「子どもの看護のため」等)を記載の上、病院の領収書など子どもがケガか病気になったことが分かる書類や健康診断の受診表、予防接種を受けた場合は母子健康手帳の写しなどを添付し、所属長の承認を受けてください。

超過勤務・休日出勤免除(育児)

制度内容

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、超過勤務及び休日出勤が申し出により免除される制度です。

なお、パートタイマー職員、再雇用短時間職員については、制度利用対象外です。

手続き方法

超過勤務時間制限・超過勤務及び休日出勤免除・深夜勤務免除請求書(育児)に必要事項を記載の上、子どもを養育していることが分かる書類(母子健康手帳の写しなど)を添付し、所属長の承認を受けたのち人事課労務係(内線:5014)に申し出てください。

超過勤務時間制限

制度内容

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、超過勤務が月24時間以内、1年150時間以内に申し出により制限される制度です。

なお、パートタイマー職員、再雇用短時間職員については、制度利用対象外です。

手続き方法

超過勤務時間制限・超過勤務及び休日出勤免除・深夜勤務免除請求書(育児)に必要事項を記載の上、子どもを養育していることが分かる書類(母子健康手帳の写しなど)を添付し、所属長の承認を受けたのち人事課労務係(内線:5014)に申してください。

深夜勤務免除

制度内容

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、深夜(午後10時~午前5時)勤務が申し出により免除される制度です。

なお、パートタイマー職員は、制度利用対象外です。

手続き方法

超過勤務時間制限・超過勤務及び休日出勤免除・深夜勤務免除請求書(育児)に必要事項を記載の上、子どもを養育していることが分かる書類(母子健康手帳の写しなど)を添付し、所属長の承認を受けたのち人事課労務係(内線:5014)に申し出てください。

育児・介護のための早出遅出勤務(裁量労働制適用の教員等は除く)

制度内容

フルタイムでの勤務を継続しながら、育児や介護と仕事の両立を容易にするため、始業及び終業の時刻をあらかじめ特定の時刻に変更することができる制度です。

次のいずれかに当てはまる職員が対象です。

  1. 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
  2. 学童保育施設等に託児している小学生の子を迎えに行く職員
  3. 要介護状態にある対象家族の介護を行う職員

なお、パートタイマー職員は、制度利用対象外です。

勤務時間の割振り(月曜日から金曜日で設定)
始業時刻 午前7時~午前11時(30分単位)
終業時刻 午後3時45分~午後7時45分(30分単位)
休憩時間 午前11時~午後2時の間で1時間

手続き方法

早出遅出勤務を開始したい日の1か月前までに早出遅出勤務請求書に必要事項を記入し、併せて

育児の場合
  1. 医師又は助産師が発行する出生(産)証明書
  2. 母子健康手帳の出生届出済証明書
  3. 官公署が発行する出生届受理証明書
  4. 放課後児童健全育成事業を行う施設に子が通っていることを証明する書類
  5. その他①~④に準じるもの

のいずれかの写しを添付して所属長の承認を受けたのち人事課労務係(内線:5014)に申し出てください。

期間雇用職員の子どもが0歳から中学校に入学するまで利用できる制度

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育児部分休業

制度内容

子どもが中学校就学前までの必要な期間、申し出により、1日の勤務時間の始め又は終わりにおいて、勤務時間の一部(1日最大2時間を超えない範囲内)を育児のため勤務を休むことができます(30分単位で休業できます)。【部分休業時間は無給】

ただし、申出時点において雇用されて1年に満たない期間雇用職員、1週間の所定勤務日数が2日以下の期間雇用職員、勤務時間が1日6時間以下の期間雇用職員は制度利用対象外です。

※育児短時間勤務又は介護部分休業との併用はできません。

詳しくは、人事課労務係にご確認下さい。

手続き方法

休業を開始したい日の1か月前までに育児部分休業申出書に必要事項を記入し、併せて

  1. 医師又は助産師が発行する出生(産)証明書
  2. 母子健康手帳の出生届出済証明書
  3. 官公署が発行する出生届受理証明書
  4. その他①~③に準じるもの

のいずれかの写しを添付して所属長の承認を受けたのち人事課労務係(内線:5014)に申し出てください。

早見表

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利用対象早見表

期間雇用職員
区 分
特定有期雇用職員 再雇用職員 パートタイマー
週20時間以上
パートタイマー
週20時間未満
又は、週2日以下
備 考
育児参加休暇 有給 有給 有給 無給
妻の出産休暇 有給 有給 有給 無給
子の看護休暇 有給 有給 有給 無給
1年間の定義 1月1日~12月31日 4月1日~ 3月31日 4月1日~ 3月31日 4月1日~ 3月31日 出生サポート休暇
子の看護休暇

※申出時点において雇用されて1年に満たない期間雇用職員は、制度利用対象外です。

連絡・相談・お問い合わせ先

人事課労務係

内線:5014 / Eメール:roumu[a]adm.nitech.ac.jp